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2026年10月19日月曜日

「こどもNISA」は相続税対策

「こどもNISA」(成人用NISAの「つみたて投資枠」に最大で年60万円×10年間=600万円を先行投資でき、子供が18歳になった年の翌年1月1日に成人用NISAの「つみたて投資枠」に自動移行する制度)が2027年1月1日にスタートします。

こどもNISA専用商品として、SBI証券は「ゼロカン」、楽天証券も信託報酬ゼロの投資信託を新規設定すると発表し、 盛り上がっています。

しかし、「ジュニアNISA」のときにもお伝えしましたが、「こどもNISA」は相続税を支払いたくない人がやるべきものです。


相続税には「基礎控除」が設定されています。3000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。

例えば、妻と子供2人をのこして死亡すると、相続税の基礎控除は4800万円になります。


相続税を回避する方法として最も効果的なのは、法定相続人1人ごとに毎年110万円以内の贈与をし続けるということです。贈与額が年110万円を超えると贈与税が課税され、確定申告をしなければならなくなります。

ここで極めて重要なポイントは、最初に毎年110万円ずつ10年間贈与すると決めてしまうと総額1100万円に対して贈与税が課税されるので、その年の贈与額を幾らにするかはその年の1月1日以降に心機一転した気持ちでゼロベースで検討し、その年の1月1日になるまでその年の贈与額は絶対に決めないということです。私が毎年ブログでその年の贈与額を報告しているのも、心機一転した気持ちでゼロベースで検討したことを記録するためでもあります。


子供に生前贈与すると、親(被相続人)の総資産額が贈与額の分だけ減ります。すなわち、相続税の課税対象(=被相続人が死亡した時点の総資産額)が生前贈与額だけ減ることになるため、相続税の節税対策になります。

※被相続人が生前に贈与した財産には「贈与税」、被相続人の死亡後に相続した財産には「相続税」が課税されます。贈与税には年110万円、相続税には3000万円+(法定相続人の人数×600万円)の基礎控除がそれぞれ設定されているため、年110万円以下の生前贈与を繰り返すことで子や孫に無税で財産を移転することができるようになります。


私は、子供に贈与したお金は子供にとってはタナボタにすぎず、子供の人生において子供があてにすべきお金ではない(子供が子供の人生においてあてにすべきお金は子供自身が自分で稼いだお金だけである)と考えています。そのため、私が生前贈与した財産は子供にとって存在しないものと同義であり、だからこそ贈与額の全額でインデックスファンドを買って一緒に夢を見ようと思っているわけですが、その置き場所として特定口座よりもNISA口座のほうが有利だからジュニアNISAをフルで利用していますし、こどもNISAもフルで利用するつもりです。

ジュニアNISAやこどもNISAで買った投信を売却して子供の学費にしようとは思っていません。私の財産が子供の学費で目減りすれば、その分だけ相続財産が減って相続税が減るからですが、それよりも重要なのは子供の学費は投資で増やして用意しようと思ってはいけないと考えているからです。

子供が希望する教育を親にお金がないせいで諦めさせることほど悲しいことはありません。私は、諦めずに均等額積立投資を継続する限り、インデックス投資で失敗することはない(いつか必ず含み益に転化し、それまでの苦労が報われる)と確信していますが、子供が学費が必要になったタイミングでインデックス投資をしていてよかったと思える状況になっているかどうかは分かりません。

これに対し、このままだと子供が私立の医学部への進学を希望したときに行かせるお金がないから、国立大学や早慶に進学できる程度の学費は無リスク資産で確保した上で、私立の医学部の学費を投資で増やせるかどうかチャレンジしてみるのはアリだと思います。投資が成功すれば私立の医学部への進学コースが開け、投資が失敗しても国立大学や早慶に進学できるお金があるわけですからやってみる価値は十分にあります。


私立の医学部に進学できるほどの学費をインデックス投資で増やせるかどうかは、私の子供口座の実績をご覧ください。


●投資元金 1430万円(年110万円×13年)

●最新の時価 4235万9343円(うち特定口座2553万2005円、ジュニアNISA口座1682万7388円)

●増加額 2805万9343円

【参考】
●ジュニアNISA、400万円が1493万円に増えました
https://tawaradanshaku.blogspot.com/2026/01/nisa4001493.html



なお、子供の学費目的で投資をするとしても、最優先に埋めるべきはこどもNISA口座ではありません。

最初に埋めるべきは自分自身のNISA口座であり、次に埋めるべきは配偶者のNISA口座です。

ジュニアNISAやこどもNISAで買った投信は、お金を出した親ではなく口座名義人である子供自身の財産であり、子供が18歳になるまでは親が親権に基づいて管理できますが、子供が18歳になって成人したら親が管理することはできなくなるからです(子供が成人した後も親が管理すると、借名口座=親が親自身の財産を子供の名前を借りて運用しているとみなされるリスクが高くなります)。


お金がありすぎて相続税が心配な人は別として、普通のサラリーマン家庭がこどもNISAを利用すべきではなく、クレカ投資とNISA口座を駆使して自分や配偶者の証券口座でお得に積立投資を継続し、子供が成人するまでは子供が希望する教育を施せるだけの金銭的余裕、子供が成人した後は子供にお金を頼らずに老後を全うできるだけの金銭的余裕を得られたのであれば、インデックス投資の本懐これにすぐるものはないといえるでしょう。


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