下記ブログ記事を読みました。
まずは私の解説を読む前にご自身でご一読ください。
●【マジか】高校無償化、配当があると収入扱いで保護者負担が上がる可能性もある?
さて、読みましたね。
私立高校無償化では年収○○万円のケースと書かれているものが多いですが、所得ではなく収入が基準です。
なので、株式譲渡益や配当収入があった場合は本業の稼ぎにオンされて計算となる可能性があります。(めちゃあやふやでスミマセン。。)
最初に結論を書こうという姿勢は評価できます。
しかし、残念ながら上記ブログの筆者が「結論」だという文章を読んでも何を言いたいのかが全く分かりません。
この理由は簡単です。上記ブログの筆者も、筆者に相談した人も、筆者にツイッターでアドバイスした人も、全ての関係者が税金のことを何も分かっていないからです。
上記ブログの筆者にならって最初に結論を述べると、次のとおりです。
税金のことが分からない人は「特定口座源泉徴収あり」で売買すること。
「特定口座源泉徴収あり」で税務申告は完結させ(自分で何もしなくても証券会社が勝手に税務申告して税金を納めてくれるのが「特定口座源泉徴収あり」です)、絶対に自分で確定申告をしようとしてはいけない。
重要なことは、次の3点です。
1,「特定口座源泉徴収あり」で取引すると譲渡益と配当益が発生するが、徴収される住民税は5%で済む(証券会社が勝手に計算し、勝手に税務申告し、勝手に納税してくれる=これを「特別徴収」と言う)。
→所得税(復興所得税を含む)は15.315%であり、5%の住民税とあわせて20.315%が源泉徴収される。
2,「特定口座源泉徴収あり」で発生した譲渡益と配当益は、確定申告をする必要はないが(これを「申告不要制度」と言う)、確定申告をしたければ確定申告することもできる。
確定申告するときは、譲渡益は申告分離課税のみ、配当益は申告分離課税と総合課税のどちらかを選択して申告することになる。
2022年分までは所得税と住民税とで異なる申告方法を選択できたが、2023年分からはできなくなった。つまり、所得税については確定申告し、住民税については特定口座源泉徴収のままにするという申告方法は許されない。
3,譲渡益や配当益を確定申告すると、損益通算・配当控除・外国税額控除などを適用することができる。しかし、市町村との関係では、総合課税を選択しようが申告分離課税を選択しようが関係なく、「合計所得金額」「総所得金額」に算入される。
「合計所得金額」「総所得金額」に算入されると、市町村が低所得者に提供する住民サービスを受けることができなくなる(正確に言うと、市町村が低所得者かどうかを判断する際、譲渡益や配当益についてもカウントすることになる結果として、サービス対象となる「低所得者」ではなくなってしまう可能性がある)。
以上のとおり、
市町村が低所得者に提供する住民サービスを受けたい人は、「特定口座源泉徴収あり」で完結させ、確定申告をしてはいけない
ということになります。特に大きな影響を受けるのが、
国民年金の減免の不適用
国民健康保険の法定減額の不適用
扶養控除や配偶者控除の不適用
です。
私の場合は、資産管理会社を作って社保に加入しているため、国民年金や国民健康保険の掛金の増額を気にする必要はありませんが、他にどのような影響が及ぶかが読み切れないため、住民税を特定口座から外に出そうとは思いません。
いつもありがとうございます。
返信削除私はふるさと納税が好きで、寄付金控除のため毎年確定申告をしています。
その際、源泉徴収ありの特定口座の株の売買益については、申告書には記載せず放置しても差し支えないのでしょうか。
それとも一旦、確定申告をすると決めた以上は、特定口座を含む全ての所得を記載すべきものなのでしょうか。
インターネットを見てもいまいちよく分からず、宜しければ御教授頂ければありがたく。
医療費控除など確定申告も少額であればしないほうがよいことがある、ふるさと納税はワンストップ制度を利用して確定申告するなということでよかったでしょうか?
返信削除いつも楽しみに拝見しております。
返信削除たわら男爵様は相当のVTをお持ちと思いますが、外国税額控除をしない選択をされているとのことで、住民税非課税世帯の優遇は控除以上にあるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
返信削除>源泉徴収ありの特定口座の株の売買益については、申告書には記載せず放置しても差し支えないのでしょうか。
譲渡益と配当益に対する課税関係を特定口座の外に出したいのであれば、申告書に記載してください。
譲渡益と配当益に対する課税関係を特定口座内で完結させたいのであれば、申告書には記載しないでください。
>医療費控除
>ふるさと納税
本稿は「税金のことが分からない人は、譲渡益と配当益は確定申告しないほうがよい」と述べたものであり、それ以外の所得について確定申告したほうがよいかどうかについて述べたものではありません。
>外国税額控除をしない選択をされている
2022年12月31日までの配当益については、所得税は総合課税で申告して外国税額控除を適用し、住民税は申告不要制度を利用して申告していません。
2023年1月1日から12月31日までに発生する配当益には上記の方法が使えなくなったので、確定申告するのであれば所得税も住民税も両方することになりますが、
>住民税非課税世帯の優遇は控除以上にあるのでしょうか?
まさにこの点について確信が持てません。
一度も確定申告したことがないのなら良いけど
返信削除株の売買益については、繰越控除をした場合に限り
繰り越す年と翌3年間は毎年確定申告をしなければなりませんね。
株以外の収入が公的年金だけですとね うまいとこ加減すると住民税非課税なんですが。
返信削除健康保険税の負担を考えますと、悲しいような嬉しさを覚えます。
コメントありがとうございます。
返信削除>株の売買益については、繰越控除をした場合に限り繰り越す年と翌3年間は毎年確定申告をしなければなりませんね。
いろいろな意味で悲しいですよね。
>健康保険税の負担
私も、国保は掛金が高くてびっくりしました。