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2025年1月30日木曜日

投資信託と相続(分割移管もOK)

ご質問をいただきました。

毎回有益な情報発信感謝の気持ちでいっぱいです 。
保有する投信の子どもへの贈与に関して、ご教示いただけますと幸いです。
親である私が死亡時に保有の投信を子どもへ贈与したいと思っております。相続税の枠内のため、あえて生前贈与する必要はないと考えています。
子どもには、現金化せずに投信のまま、継続して保有してもらいたいのですが、可能なんでしょうか?







「COIN+」(エアウォレット)に登録して3000円+コード決済の還元率15%(~2/12)
https://tawaradanshaku.blogspot.com/2025/01/coin3000p15212.html


「死亡時に子供に贈与」という意味が分からないのですが、自分が死んだ時に特定の遺産を特定の人に取得させたいのであれば、生前に遺言を作成しておく必要があります。ちなみに、「贈与」は契約のため貰う側の同意が必要であり、遺言で勝手にすることはできません。

遺言で勝手にできるのは、

1,「遺贈する」(相続人でない者に取得させたいとき) 
2,「相続させる」(相続人に取得させたいとき)

の2種類です。


例えば、AさんがSBI証券の特定口座でたわら先進国株とスリムオルカンを保有していたとします。
Aさんが「たわら先進国株は長男、スリムオルカンは次男にそれぞれ相続させる」旨の遺言を作成すれば、Aさんの死後、


1,長男と次男は、自分名義の特定口座をSBI証券に開設する(既に口座があれば新たに開設する必要はない)
2,長男は、SBI証券に対し、遺言に基づいてたわら先進国株の移管を求める。
3,SBI証券は、Aさんの特定口座から長男の特定口座にたわら先進国株を移管する。


という流れで、Aさんの長男はAさんが保有していたたわら先進国株を自分の特定口座に移すことができます。
その際、Aさんの長男はAさんの取得価額を引き継ぐことになるため、含み益があったとしても所得税は課税されません(所得税の課税時期は、Aさんの長男の特定口座に移管後、Aさんの長男が売却した時点です。なお、相続税の課税対象となる「相続税評価額」は「(含み益を含む時価)-(含み益×20.315%)」となります)。
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/zoyozei/zaisanhyoka/kabushikihyoka/toshishintaku.html



さて、問題は、1つの投資信託の口数を分割して取得できるかどうかです。
例えば、AさんがSBI証券で1万口のたわら先進国株を保有していたとして、長男と次男に5000口ずつ相続させることができるのでしょうか。

※Aさんが生きている間は、AさんがSBI証券から楽天証券にたわら先進国株を移管したいと思ったとしても一部の口数だけを移管することはできません。例えば、SBI証券で1万口のたわら先進国株を保有していたとして、7000口はSBI証券に残しておいて3000口だけ楽天証券に移管することはできず、移管したいのであれば1万口全てを移管しなければなりません。


SBI証券に確認したところ、相続の場合は分割して相続人名義の証券口座に移管することができるということでした。
つまり、AさんがSBI証券で1万口のたわら先進国株を保有していたとして、長男と次男に5000口ずつ相続させることができるということになります。

※「5000口ずつ」と書きましたが、別に平等に分けなければならないわけではなく、「1万口と0口」でも「7000口と3000口」でも構いません。全ては遺言ないし遺産分割協議の内容によります。



冒頭のご質問に戻ります。
これに回答するならば、

1,あなた名義の投信は、あなたの死後、相続人名義の証券口座に移管される。

2,相続人のうち誰がどの投信を何口取得するかは、あなたが作成した遺言があれば遺言に従い、遺言がなければ相続人全員で協議して決める。

3,相続税は課税されるが、所得税は課税されない(所得税の課税時期は、相続人名義の証券口座に移管後、相続人が売却した時点)。

4,相続人は含み益が乗ったままの投信を相続することになるが、投信の時価から「含み益×20.315%」を差し引いた金額で相続税を計算して納税する。

5,含み益が乗ったままの投信を相続した相続人がそれを保有継続するか、あるいは売却して現金化するかは、相続人の気持ち次第。

ということになります。

なお、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える相続財産があるときは(法定相続人が妻と2人の子の場合の基礎控除は4800万円)、相続人は納税資金をどこからか用意しなければなりません。
相続財産が投信しかない場合には、投信を売却して納税資金にしなければならず相続人に苦労を掛けるため、納税資金相当額の無リスク資産(預貯金ないし個人向け国債変動10)を死ぬ前に準備しておくと、「親父は最期までデキる男だった」と感動させることができます。

4 件のコメント:

  1. 以前、このブログで「海外赴任時(非居住者になる時)に特定口座やNISA口座を維持できるか」という話題を紹介いただき、証券会社によって可否が分かれていることを知りました。

    相続時の柔軟性(任意の口数に分割し複数人へ相続できるか等)でも、証券会社によって、できること or できないことがありそうな気もします。

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  2. コメントありがとうございます。

    >任意の口数に分割し複数人へ相続できるか等でも、証券会社によって、できること or できないことがありそうな気もします。

    遺言作成時に自分の証券会社に確認し、ダメだったらSBI証券に移管すればよいと思います。

    返信削除
  3. 相続税を投信で物納できれば最高ですね

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  4. コメントありがとうございます。

    投信の物納は「自分で売って納税しろ」と言われるでしょうね。

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