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【先頭固定】誰でもできる超カンタン投資術(2024.3)

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2023年7月25日火曜日

新NISAになっても旧NISAの非課税枠は残るので今すぐ始めるのが正解

下記記事を読みました。


●来年1月スタート…新NISAになっても旧NISAの非課税枠は残るので今すぐ始めるのが正解
https://jisin.jp/life/living/2225488/


これは、「女性自身 2023年7月25日・8月1日合併号」の内容をネット記事にしたものです。

新NISAは2024年1月にスタートします。スタートまで半年を切り、「女性自身」が特集するほどの盛り上がりを見せているのは非常に好ましいことです。


さて、上記記事は、横山光昭さんへのインタビューを掲載しています。

横山さんは、来年の新NISAを待たず、いますぐに現行NISAを始めるべきであると述べます。その理由は、次の5点です。


1,投資期間は1日でも長いほうが良い。

2,今始めると、現行NISAの非非課税投資枠(つみたてNISAであれば40万円)が新NISAの非課税投資枠(生涯投資枠1800万円)に上乗せされる(40万円+1800万円=1840万円になる)。

3,投資信託の買い方や銘柄選択など、新NISAに向けた予行練習ができる。

4,インフレや円安など、円の貨幣価値が落ち続けている。

5,夏のボーナスを原資として投資を初めやすいタイミングである。



これらの指摘は実にもっともです。


また、横山さんは、SBI証券か楽天証券で口座開設し、全世界か全米の株式に投資するインデックスファンドを買うように勧めています。

私は、投信保有ポイントがあるSBI証券で、資本主義が十全に機能しているとは言えない新興国株を外した先進国株インデックスファンド(その中でもっとも低コストであるたわらノーロード先進国株式)が最適であると考えていますが、先進国株ではなく全世界株や米国株を選択したとしてもバイアンドホールドを続ける限り大抵のアクティブ投資家よりもよいリターンを手にすることができます。


ただし、


口座の種別は、NISAがメインであれば「特定口座・源泉徴収なし」を選んでおくといい。
https://jisin.jp/life/living/2225488/2/


上記の点は明らかに間違いです。

源泉徴収は「なし」ではなく「あり」を選択しないと、自分で税務申告をしなければならず、大変な手間がかかってしまうからです(「あり」を選択しても、税務申告をしたければすることができるため、デメリットはありません)。


当ブログの読者で今年のNISAをしていない人はいないとは思いますが、もしまだの人がいたら、SBI証券のつみたてNISA口座でたわら先進国株の40万円一括投資(ボーナス設定を利用)をすることを強くお勧めします。


10 件のコメント:

  1. いつも読ませて頂いております。
    つみたてNISAは非課税期間が20年なので、12月に投資すると非課税期間が19年1か月となってしまうため、年初一括投資が最適解だったと思います。
    新NISAは、年間投資枠もつみたてNISAのときより金額が大きい&非課税期間が無期限なので、つみたてNISAに比べて年初一括投資の価値が低減した気がします。

    男爵様は余剰資金がアホほどあるので、引き続き年初一括でしょうか?

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  2. コメントありがとうございます。

    >男爵様は余剰資金がアホほどあるので、引き続き年初一括でしょうか?

    年初に360万円をぶち込む予定です。

    返信削除
  3. 旧NISA(一般NISA)の非課税期間終了後、売却せずに同じ証券会社経由で成人した子供へ贈与したいと考えています。
    その場合には、簿価で算出されるのでしょうか?
    また、この場合はnisaのメリットがないでしょうか?

    返信削除
  4. コメントありがとうございます。

    >その場合には、簿価で算出されるのでしょうか?

    贈与できたとしたら、贈与時の基準価額に基づいて、贈与税と受贈者(あなたの子供)の取得価額が計算されると思います。

    >この場合はnisaのメリットがないでしょうか?

    贈与者(あなた)には値上がり益課税がなされず、受贈者(あなたの子供)は今よりも高い取得価額(贈与時の基準価額)で取得できますので、NISA口座での購入時から特定口座への自動移管時までの値上がり益課税がゼロになるという意味ではメリットがあります。

    返信削除
  5. ご回答ありがとうございました。
    子どもは生まれつきの障害者で特定障害者となり3,000万円まで贈与税がかかりません。
    贈与予定旧NISAの総額簿価は500万円ほどです。
    子が障害者の場合でも簿価110万円以下を毎年贈与がもっとも合理的な方法でしょうか?

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  6. コメントありがとうございます。

    >子どもは生まれつきの障害者で特定障害者となり3,000万円まで贈与税がかかりません。

    全く検討したことがないので分かりませんが、贈与税が課税されなかったとしても、贈与してしまうと、成人前は親権が効きますが、成人後は親権が消滅するため、親が代わって資産管理することができなくなります(成年後見人は家裁が勝手に選任しますので、後見人報酬を支払えるだけの資産が本人にある場合は親族ではなく弁護士が後見人に選任される可能性が高いです)。

    子供に贈与するよりも、資産管理会社を作って子供を役員にしたほうがよいのではないかと思います。

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  7. 真摯なご回答いただき感謝申し上げます。
    子どもは身体障害なので親が変わって資産管理することまでは考えておりません。賃金は低いと思われますので、旧NISAで買付の先進国株式インデックス500万円分を売却せず生前贈与を行いたいと考えております。
    男爵様のように110万円以下を毎年贈与にするか、3,000万円の枠を使い一括贈与するか迷っています。
    男爵様でしたら、どのようにされますか?

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  8. コメントありがとうございます。

    >子どもは身体障害なので親が代わって資産管理することまでは考えておりません。

    身体障害であれば、お子さんが自分で財産管理ができますね。

    >男爵様のように110万円以下を毎年贈与にするか、3,000万円の枠を使い一括贈与するか迷っています。

    3000万円が非課税となるのは「特定贈与信託」のことだと思いますが、信託銀行に親がまとまった現金を預けて、子供に毎月お金を渡してもらう契約をすることになります。
    手数料は元本×3.3%がお金を預けた時点で差し引かれます。

    というわけで、精神障害者で自分で財産管理ができそうになければ利用する価値はありそうですが、身体障害者で自分で財産管理ができるのであれば魅力はなさそうです。

    あなたの死亡時に相続税の基礎控除を超える遺産が残ることが確実であれば、毎年110万円ずつ贈与するのと並行して(年初に心機一転した新たな気持ちでその年の贈与額を決めてください)、資産管理会社を作って取締役にして役員報酬を支払ってもいいかもしれません。

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  9. ご回答いただき感謝申し上げます。
    あらためて、男爵様の「資産管理会社の作り方」を読ませていただきました。
    「資産管理会社を作って取締役にして役員報酬を支払う」件に関して、資産規模から株だけで法人化は、ハードルが高いように感じていますが法人課税を支払っても余りあるメリットがあるのでしょうか?
    また収益が見込めない場合、時間と労力の無駄になるような気がしています。
    株式だけで法人を維持管理していくのなかなか難しいように感じましたが、実際可能なんでしょうか?

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  10. コメントありがとうございます。

    >資産規模から株だけで法人化は、ハードルが高いように感じていますが法人課税を支払っても余りあるメリットがあるのでしょうか?

    あなたの資産規模が分からないので何とも言えません。

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