ニュースを見ていると、尹・韓国大統領が逮捕もされないのに拘束されて取調べを受けており、黙秘や取調べ拒否をしているので今度は逮捕されるという、訳が分からない状況であるかのように思えます。
しかし、実際は、尹大統領は逮捕令状に基づいて逮捕されているという状況にあります。
今後は、逮捕後48時間以内に拘束令状が発付されなければ釈放されますが、拘束令状が発付されると最大30日間の拘束期間がスタートすることになります。
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https://tawaradanshaku.blogspot.com/2025/01/coin3000p15212.html
https://www.47news.jp/12028849.html
https://www.47news.jp/12029351.html
https://www.47news.jp/12037946.html
https://www.47news.jp/12040954.html
時事通信の配信記事を時系列で引用します。
韓国の尹錫悦大統領(64)による「非常戒厳」宣言を巡り、高官犯罪捜査庁(高捜庁)や警察などの合同捜査本部は15日午前10時33分(日本時間同)、内乱容疑で拘束令状を執行し、尹氏を拘束した。現職大統領の拘束は韓国史上初めて。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025011500465&g=int#goog_rewarded
韓国の高官犯罪捜査庁(高捜庁)は17日、「非常戒厳」宣言を巡り内乱容疑で拘束した尹錫悦大統領の逮捕状を裁判所に請求する。逮捕状が発付されれば、さらに最大20日間の拘束が認められる。
高捜庁と警察などの合同捜査本部は15日、尹氏の拘束令状を執行した。尹氏は「違法だ」と主張して適否審査をソウル中央地裁に申請したが、同地裁は16日、訴えを棄却。地裁が拘束令状を適法と認定したことで、捜査は加速する見通し。
尹氏は15日の高捜庁による初日の取り調べで黙秘した。16日と17日の取り調べも拒否し、留置されるソウル拘置所にこもっている。
捜査当局が拘束令状で身柄を拘束した場合、48時間以内に逮捕状を裁判所に請求する必要がある。適否審査を行った時間は含まれず、高捜庁が逮捕状を請求する期限は17日午後9時(日本時間同)ごろまで。
逮捕状請求で、捜査当局は取り調べ継続の必要性だけでなく、証拠隠滅や逃亡の恐れも証明する必要がある。裁判所の判断基準は拘束令状より厳格とされる。https://www.jiji.com/jc/article?k=2025011700467&g=int
上記の各記事を読むと、「韓国は逮捕されないのに拘束されて取調べをされる恐ろしい国だ」という印象を受けます。
内乱首魁などの容疑を受ける韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が15日、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に逮捕された。現職大統領が捜査機関に逮捕されたのは憲政史上初めて。
公捜処はこの日、「午前10時33分、尹大統領に対する逮捕状を執行した」と明らかにした。公捜処は尹大統領を政府果川(クァチョン)庁舎に連行している。
https://japanese.joins.com/JArticle/328663
ソウル拘置所に拘禁中の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕が不当だとして請求した逮捕適否審査が16日、棄却された。ソウル中央地方法院(地裁)刑事32単独ソ・ジュンソプ判事はこの日午後11時「尹大統領の同事件請求には理由がない」として棄却した。尹大統領としては5日西部地裁の逮捕令状異議申立の棄却に続き最後の釈放試みまで遮断された。
公捜処は17日午前10時にもう一度召喚して追加調査を試みた後、拘束令状を請求する方針だ。
https://japanese.joins.com/JArticle/328737
韓国では、起訴前の身体拘束制度として、日本と同様に通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕が用意されているということでしたが、勾留(韓国では「拘束」)の場面において、逮捕前置主義は採用されておらず、在宅の被疑者を「拘束」することができるとのことです。
次に、起訴前の身体拘束期間について、日本では逮捕から最大23日間であることに対して、韓国では最大30日間(=司法警察10日+検察官20日)と日本よりも身体拘束期間が長くなっています。
https://www.fben.jp/column/backnum/2024/09/post_523.php
全ての元凶は、共同通信と時事通信が「逮捕」と「拘束」を取り違えた記事を配信していることです。
共同通信の配信記事を時系列で引用します。
https://www.47news.jp/12028849.html
https://www.47news.jp/12029351.html
https://www.47news.jp/12037946.html
https://www.47news.jp/12040954.html
時事通信の配信記事を時系列で引用します。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025011500465&g=int#goog_rewarded
韓国の高官犯罪捜査庁(高捜庁)は17日、「非常戒厳」宣言を巡り内乱容疑で拘束した尹錫悦大統領の逮捕状を裁判所に請求する。逮捕状が発付されれば、さらに最大20日間の拘束が認められる。
高捜庁と警察などの合同捜査本部は15日、尹氏の拘束令状を執行した。尹氏は「違法だ」と主張して適否審査をソウル中央地裁に申請したが、同地裁は16日、訴えを棄却。地裁が拘束令状を適法と認定したことで、捜査は加速する見通し。
尹氏は15日の高捜庁による初日の取り調べで黙秘した。16日と17日の取り調べも拒否し、留置されるソウル拘置所にこもっている。
捜査当局が拘束令状で身柄を拘束した場合、48時間以内に逮捕状を裁判所に請求する必要がある。適否審査を行った時間は含まれず、高捜庁が逮捕状を請求する期限は17日午後9時(日本時間同)ごろまで。
逮捕状請求で、捜査当局は取り調べ継続の必要性だけでなく、証拠隠滅や逃亡の恐れも証明する必要がある。裁判所の判断基準は拘束令状より厳格とされる。https://www.jiji.com/jc/article?k=2025011700467&g=int
上記の各記事を読むと、「韓国は逮捕されないのに拘束されて取調べをされる恐ろしい国だ」という印象を受けます。
というのは、日本では、
令状による逮捕→最大72時間以内に裁判所に勾留請求→裁判所が最大20日間の勾留を決定→検察官が起訴
※逮捕しなければ「勾留」することはできない。
という流れになるからです。そのため、「逮捕もしないのに拘束して取調べって何なの?」という疑問が浮かぶわけですね。
しかし、韓国の刑事手続の流れは、実際には次のとおりです。
令状による逮捕→最大48時間以内に裁判所に拘束令状を請求→裁判所が最大30日の拘束を決定→検察官が起訴
※ただし、逮捕しないで、いきなり「拘束」することも可能。
要するに、共同通信と時事通信の配信記事は「逮捕」と「拘束」を取り違えてしまったということになります。したがって、共同通信と時事通信の配信記事は、
「拘束」を「逮捕」に訂正
「逮捕」を「拘束」に訂正
して読み替えると全てがスッキリします。
なお、韓国の中央日報は「尹大統領は逮捕されて取調べを受けており、今後は拘束令状の請求手続になる」と報じています。
公捜処はこの日、「午前10時33分、尹大統領に対する逮捕状を執行した」と明らかにした。公捜処は尹大統領を政府果川(クァチョン)庁舎に連行している。
https://japanese.joins.com/JArticle/328663
公捜処は17日午前10時にもう一度召喚して追加調査を試みた後、拘束令状を請求する方針だ。
https://japanese.joins.com/JArticle/328737
また、韓国の刑事手続について、福岡県弁護士会の公式サイトに次の記載があります。
次に、起訴前の身体拘束期間について、日本では逮捕から最大23日間であることに対して、韓国では最大30日間(=司法警察10日+検察官20日)と日本よりも身体拘束期間が長くなっています。
https://www.fben.jp/column/backnum/2024/09/post_523.php
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