本日2/13は「NISAの日」です。
日本証券業協会は、NISAの日を記念して「新NISA開始1年後の利用動向に関する調査結果(速報版)」を公表しています。
こちらです。
https://www.jsda.or.jp/houdou/2025/20250212_nisa.pdf
詳細は上記をご覧いただくとして、興味深いデータが示されています。
1,新NISAでは3人に1人が1銘柄しか購入していない(つみたて投資枠32.5%、成長投資枠31.9%)。
2,新NISAでは全く売却していない人が8割(つみたて投資枠83.2%、成長投資枠75.3%)。
3,新NISAの購入資金は「預金・給与・年金」が74.9%。「課税口座の保有銘柄の売却資金」は11.2%。
4,新NISA利用者は「年収300万円未満」が39.7%、「年収300万円以上500万円未満」が27.7%。
→年収300万円未満の利用者の割合が最も多く、年収500万円未満の利用者は67.4%。
5,つみたて投資枠では4割(36.8%)の人がオルカンを買い、成長投資枠では5割(48.8%)の人が日本株を買っている(成長投資枠でオルカンを買っている人は13.1%)。
庶民の資産形成のツールとして新NISAが定着しつつあることが示されています。
素晴らしいですね。
いつも楽しく拝読させていただいております。NISAも利用していますが直接関係ない話で申し訳ないのですが、色々な面で見識がおありなようなのでお聞きしたいです。相続の話なのですが。仮に私の個人資産1億、家族が妻、子2人だとして私が亡くなった場合、5千が妻、二千五百づつ子にいくかと思います。まず①これは死亡後の協議で妻が全て相続するとまとまったら遺言等なくても実現するのか。また、配偶者へは1億6千万?までは非課税かと思うのですが、そうすると子へは相続せずにまず妻が全額相続し、毎年110万づつ子へ贈与するのが一番効率いいように思えるのですがあっていますでしょうか。また男爵様は相続をどのようにしようとお考えでしょうか。ぜひお聞きしたいです。
返信削除コメントありがとうございます。
返信削除>私の個人資産1億、家族が妻、子2人だとして私が亡くなった場合、5千が妻、二千五百づつ子にいくかと思います。
あなたが遺言を作成せずに死亡すればそうなります。
ちなみに、相続税の基礎控除は、3000万円+(600万円×3人)=4800万円です。
>①これは死亡後の協議で妻が全て相続するとまとまったら遺言等なくても実現するのか。
妻と子2人の3人全員が合意すればそうなります。
ちなみに、遺言が存在したとしても、相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。
>配偶者へは1億6千万?までは非課税
配偶者控除のことですね。
>子へは相続せずにまず妻が全額相続し、毎年110万づつ子へ贈与するのが一番効率いいように思える
相続税は「二次相続」(①あなたが死んだ時の相続税+②妻が死んだ時の相続税)まで考えなければなりません。
一般的に、配偶者控除を目いっぱい使うよりも、法定相続分に従って分けたほうが二次相続までのトータルの相続税が安くなると言われています。
なお、年110万円ずつ無税で贈与したとして、あなたの死亡時から妻の死亡時までの間に移転できる財産は知れていますし、うまくやらないと定期贈与を年110万円ずつに分割しただけと認定されて全体について贈与税が課税されるリスクがありますので、あなたの死後に老齢で判断能力が鈍った妻にやらせようとは考えないほうがよいと思います。
>男爵様は相続をどのようにしようとお考えでしょうか。ぜひお聞きしたいです。
あと20年くらいしたら相続税の試算をして、納税額が最も少なくなるような遺言を作成し、遺言の中で納税資金をどのように用意したらよいかについても指示しておこうと思っています。
お返事ありがとうございます。妻が下で10歳ほど年の差があるので、私の死後少しでも節税になるかなと思ったのですが、老後にそういった判断を押し付けるのも酷かもしれませんね。また7年?は繰り上がって相続とされるとかもありましたかね。ただ、今はまだ40代妻30代なので、事故等での急な相続を考えた場合は妻へ全額相続する意味は少しでも出てくるのかなと遺言を考えていました。また教えていただいた控除4800万というのは子一人につきですか?であれば全然税金はかからないということでしょうか。ざっくり2億個人資産ができて初めてそういった心配をするべきということなんでしょうかね。
削除コメントありがとうございます。
返信削除>妻が下で10歳ほど年の差がある
70歳を過ぎたら新しいことをやるガッツはもうないと思いますので、やめたほうがよいでしょうね。
>7年?は繰り上がって相続とされるとかもありましたかね。
生前贈与を相続財産とみなす施策は、多分、今後も拡大すると思います。
>妻30代なので、事故等での急な相続を考えた場合は妻へ全額相続する意味は少しでも出てくるのかなと遺言を考えていました。
遺言をする意味は、遺産分割協議を回避できる点です。
子供が未成年者だと特別代理人(子供の数だけ必要)が必要となり、その費用(家裁が弁護士に委嘱します)がかかりますし、特別代理人は子供の利益以外は考慮しませんので遺産分割協議の内容は極めて融通の利かないものになりがちです。
「全ての財産を妻である●●に相続させる」という自筆証書遺言を作成しておくだけで不慮の事故死後の奥さんの負担はかなり減ると思います(どこに幾らの財産があるのかについて、IDとパスワードを添えたリストを同封しておくとなおよいでしょう)。
>控除4800万というのは子一人につきですか?
妻+子2人分です。